【日本版DBS】自社のスタッフは対象?事業者が知っておくべき「対象職員」の範囲と運用ポイント
事業者が知っておくべき「対象職員」の範囲と運用ポイント こども性暴力防止法(日本版DBS)がスタートすると、事業者様は、子どもと接する従事者に対して「性犯罪歴の確認(照会)」を行うことが求められます。 そこで事業者様からよくいただくのが、「正社員だけでなく、パートやアルバイト、送迎ドライバーも全員対象になるの?」という疑問です。 今回は、制度の対象となる「職員(従事者)」の明確な基準と、判断のポイントについてわかりやすく解説します。
対象となる職員の基本ルール:鍵は雇用形態(正社員・パート等)や「子どもと接する業務か」だけではなく以下の3つの要件にあてはまるかどうかも判断の基準になります。
1.閉鎖性(密室性)
他の職員や保護者など、「第三者の目が届かない状態(1対1など)」になり得るかどうか。
車内などの物理的な密室だけでなく、個別指導室や放課後の残業時、SNS・チャット等での個別の連絡(デジタル上の密室)も含みます。
2.継続性(持続性・反復性)
一時的なものではなく、「日常的・定期的に(不定期でも反復して)」こどもと接する機会があるかどうか。
イベントの単発のお手伝いなどではなく、継続的な指導や見守りを行う関係性が対象となります。
3.支配性(指導的立場)
指導やケアを通じて、「こどもに対して優越的・指導的な立場(関係性)に立つ」かどうか。
こどもが拒絶しにくい関係や信頼関係を利用した性暴力を防ぐための重要な基準です
。
1.【原則として対象となる職種・雇用形態】
正職員・契約社員: 子どもと直接接する指導員、保育士、教員など
パート・アルバイト: 直接指導やサポートを行う非常勤スタッフなど
派遣スタッフ・業務委託: 外部から派遣されている指導員や専門講師など
2. 送迎ドライバーやパート・ボランティアの扱いは?
事業者の現場で最も判断に迷いやすいケースと、その判断基準です。
送迎ドライバー(運転手)
【対象になるケース】
添乗員がおらず運転手1名で送迎を行う場合や、最後に降ろすお子さんと車内で二人きり(1対1)になる時間・ルートが存在する場合は、密室性が高いため対象となります。
【対象外にできるケース】
常に別の保育士や指導員(添乗員)が同乗しており、運転手が子どもと二人きりになる場面が一切ない運用(第三者の目が常にある状態)が徹底されている場合は、対象外と判断できます。
パート・アルバイト・ボランティア
勤務日数や時間の長短、無償・有償に関わらず、子どもと直接・継続的に接する役割を担う場合は対象となります。
調理員・事務スタッフ
調理や事務作業のみで子どもと直接接しない場合は対象外ですが、保護者面談中に一人で子どもの見守りを担当するなど、個別で接する機会がある場合は対象となります。
3. 対象外(照会が不要)となるケース
子どもと一切接しない事務専従スタッフ(経理・総務など、子どもと接触する機会がない別室勤務者)
一時的に出入りする外部業者(子どものいない時間帯に作業を行う施設修繕業者や清掃業者など)
まとめ:社内マニュアルと現場運用の見直しが重要です
送迎ドライバーの例のように、「現場の運用方法(添乗員の同乗体制など)」を変えることで、照会対象となる範囲をコントロールできる場合もあります。
誰を照会対象とするかの判断を誤ると、制度違反や不要な個人情報(プライバシー)侵害につながるリスクがあります。
「うちのこの職種や送迎ルートは対象になる?」「社内マニュアルや規程をどう見直せばいい?」などでお悩みの事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。行政書士として、現場の実態に合わせた適切な体制づくりをサポートいたします。
複雑な手続きや制度へ対応も、当事務所がしっかりとお手伝いいたします。疑問や不安を一緒に解消しながら手続きをすすめてまいります。
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