こども性暴力防止法とは?
こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行日は令和8年12月25日です。
教育や保育が提供される場でこどもへの性暴力を防ぐために成立した法律です。
事業者に大きく2つの対策を求めています。
1つ目は、性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)になります。
イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)を参考に創設された仕組みで、こどもを性被害から守り、安心して過ごせる環境を整えることを主な目的としています。この制度により、事業者は一定の基準のもと、従事者の性犯罪歴の照会を行うことが求められます。
2つ目は、日頃からこどもへの性暴力を防ぐための取り組みも求められています。
性暴力につながる「不適切な行為」を防いだり、性暴力を防ぐための研修を行ったりなどの防止対策が義務付けられています。
こどもへの性暴力は、被害を受けた本人や保護者の当事者に深い傷を残し、その影響は長期間に及ぶこともあるそうです。
こどもたちの未来のために義務対象の事業者様だけでなく、多くの事業者がこの制度を活用し、社会全体でこどもを守っていく体制作りが望まれます。
複雑な手続きや制度へ対応も、当事務所がしっかりとお手伝いいたします。疑問や不安を一緒に解消しながら手続きをすすめてまいります。
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