法人化していないスクールやサークルも「日本版DBS」を取れる?任意団体(法人でない団体)の認定申請ガイド
「個人塾やボランティア団体で子供に教えているけれど、子供性暴力防止法(日本版DBS)の認定は受けられるの?」「法人登記していない任意団体だから対象外になってしまうの?」
子供向けの教室やサークル、ボランティア活動などを運営されている事業者・代表者の方から、このような不安の声をよくいただきます。
結論から言うと、法人格がない任意団体(法人でない団体)であっても、一定の要件を満たせば認定申請を行うことは可能です。
■ 任意団体が認定を受けるためのポイント
認定事業者になると、性犯罪事実確認(DBS)を通じて個人のプライバシーに深く関わる情報を扱うため、組織として「一定の構造があり、統一的な意思決定ができること」が求められます。
具体的には、以下の要件を満たしていれば団体名での認定申請が可能です。
- 代表者または管理人が定められていること
- 団体としての組織を有し、統一された意思のもとに活動していること
※なお、申請時には団体としての実体や意思決定のルールを確認するため、定款や規約(会則など)の写しの提出が必要となります。
制度の運用開始に向けて、まずは団体の規約や見直しから始めてみてはいかがでしょうか?
複雑な手続きや制度へ対応も、当事務所がしっかりとお手伝いいたします。疑問や不安を一緒に解消しながら手続きをすすめてまいります。
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