遺言書を書いておいた方がいい人とは?
「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、考えておきたい遺言のこと
「遺言書は、財産がたくさんある人が書くもの」
そう思っていませんか?
実は、遺言書は財産の多い少ないにかかわらず、残されたご家族の相続手続きをスムーズにするために役立つものです。
特に、家族構成や財産の状況によっては、遺言書がないことで、残されたご家族が話し合いや家庭裁判所での手続きなどに時間や負担をかけることがあります。
今回は、特に「遺言書を準備しておくことをおすすめしたい方」をご紹介します。
① 夫婦に子どもがいない方
子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったら、配偶者が全部相続する」と思っている方もいらっしゃいます。
しかし、子どもがいない場合でも、亡くなった方の父母や、場合によっては兄弟姉妹などが法定相続人になることがあります。
そのため、遺言書がないと、配偶者だけでなく、ほかの相続人との間で遺産分割協議が必要になる場合があります。
「配偶者にできるだけ財産を残したい」と考えているのであれば、元気なうちに遺言書を準備しておくことを検討してみましょう。
法務局も「夫婦に子どもがいない人」を、遺言書を作成しておいた方がよいケースとして紹介しています。
【出典:法務省・法務局】
② 離婚した相手との間に子どもがいる方
離婚した元配偶者には、原則として相続権はありません。
しかし、前の配偶者との間に生まれた子どもは、親が離婚していても相続人になります。
たとえば、
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- その後、再婚して現在の配偶者がいる
- 現在の配偶者との間にも子どもがいる
という場合、相続が発生すると、それぞれの子どもが相続人となる可能性があります。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割について話し合う必要が生じます。
家族構成が複雑になっている場合は、「誰に、どの財産を残したいのか」について、元気なうちに整理しておくことが大切です。
③ 相続人の中に認知症などで判断能力が低下している方がいる場合
相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合、遺産分割協議を進めるために、成年後見制度の利用が必要となることがあります。
家庭裁判所への申立てや成年後見人の選任など、相続人にとって新たな手続きや負担が生じる可能性があります。
一方、遺言書があり、その内容によって相続手続きを進められる場合には、遺産分割協議そのものを行わずに済む場合があります。
「将来、家族の誰かが判断能力を失ったら……」
そんな場合も想定して、元気なうちに財産の承継について考えておくことは、ご家族への大切な準備の一つです。
※遺言があれば必ず成年後見の手続きが不要になるという意味ではありません。遺言の内容や財産の状況などによって異なります。
④ 不動産を所有している方
自宅や土地などの不動産を所有している方も、遺言書を検討する価値があります。
預貯金のように簡単に分けることができない不動産は、誰が取得するのかについて相続人の間で話し合いが必要になることがあります。
特に、
「自宅は現在住んでいる長男に残したい」
「土地は長女に相続してもらいたい」
など、具体的な希望がある場合には、遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことが大切です。
⑤ 相続人同士の関係が良くない、または疎遠になっている方
相続人同士が長年交流していない場合や、家族間で財産について話し合うことが難しい場合も、早めに遺言について考えておくことをおすすめします。
遺言書がなければ、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
「自分が亡くなった後、家族にできるだけ負担をかけたくない」
そう考えている方にとって、遺言書はご自身の意思を残す大切な方法の一つです。
⑥ 法定相続人ではない人に財産を残したい方
たとえば、
- お世話になった人
- 内縁のパートナー
- 孫
- 子どもの配偶者
- お世話になった団体など
「この人に財産を残したい」という希望がある場合です。
法定相続人ではない人に財産を残したい場合、遺言によって遺贈する方法があります。
特に内縁のパートナーは、法律上の配偶者とは異なり、原則として法定相続人ではありません。
そのため、財産を残したいという意思がある場合には、遺言書などによって準備しておくことが重要になります。
⑦ おひとりで暮らしている方・子どもがいない方
独身で子どもがいない場合、父母などの直系尊属、さらにその方々がいない場合には兄弟姉妹などが法定相続人になることがあります。
また、法定相続人がいない場合には、最終的に相続財産が国庫に帰属することがあります。
「自分の財産を、最後に誰に託したいのか」
この希望がある方は、元気なうちに遺言書について考えておくことが大切です。
「まだ元気だから」ではなく、「元気な今」だからこそ
遺言書は、亡くなった後の財産の行方だけを決めるものではありません。
残されたご家族が、
「誰に相談したらいいの?」
「この財産はどうすればいいの?」
「家族みんなで話し合わなければならないの?」
と困ることを少しでも減らすための準備でもあります。
そして、遺言書を作成するためには、遺言をする時点でご本人に遺言の内容を理解し、判断する能力があることが重要です。
「もう少し年齢を重ねてから考えればいい」
ではなく、
「元気で、自分で判断できる今だからこそ準備しておく」
という考え方も大切です。
遺言書は、ご家族への最後の贈り物
遺言書があることで、相続人の話し合いをすべてなくせるとは限りません。
また、遺留分など、遺言を作成する際に注意が必要な制度もあります。
だからこそ、
「誰に何を残したいのか」
「現在の家族関係で問題になりそうなことはないか」
「不動産はどうするのか」
などを一つずつ整理して、自分に合った遺言書を準備することが大切です。
遺言書は、財産を残す人のためだけではなく、残されたご家族ができるだけ迷わず、スムーズに相続手続きを進めるための準備でもあります。
「自分の場合は遺言書が必要なのかな?」
「どのようなないようにすればよいか分からない」
そのような方はまずはお気軽にご相談ください。
現在のご家族の状況や財産の内を整理しながら、遺言書作成について一緒に考えて行きます。
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