東久留米市で相続手続きは誰に相談?行政書士・司法書士・税理士の違い

ご家族が亡くなり相続が発生したとき、

「まず何をすればいいんだろう?」
「行政書士に相談すればいいの?」
「司法書士や税理士とは何が違うの?」

と迷われる方も多いのではないでしょうか。

相続手続きは、内容によって相談する専門家が異なります。

東久留米市を中心に相続・遺言のご相談をお受けしている行政書士として、今回は「どんなときに、誰に相談すればよいのか」を分かりやすくご紹介します。

行政書士に相談できること

行政書士は、相続に必要となる書類の作成や、その前提となる調査などをお手伝いできます。

たとえば、戸籍等を収集して相続人を確認したり、相続関係を整理したり、相続人の皆さまで合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成したりすることができます。

預貯金などの相続手続きについても、お手伝いできる場合があります。

「相続が発生したけれど、まず何から始めればいいのか分からない」

そんなときは、現在の状況と必要になる手続きを一緒に整理するところから始めることもできます。

日本行政書士会連合会も、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成と、その前提となる調査を行政書士の業務として案内しています。

不動産の相続登記は司法書士へ

亡くなった方が土地や建物を所有している場合には、不動産の名義を変更する相続登記が必要になることがあります。

相続登記の申請代理は行政書士ではなく、司法書士の専門分野です。

また、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となることがあります。

当事務所でお話を伺った結果、相続登記が必要な場合には、司法書士への相談が必要であることをご案内します。

相続税については税理士へ

相続する財産の金額などによっては、相続税の申告が必要になる場合があります。

具体的な相続税の計算や税務相談、相続税申告については税理士の専門分野です。

国税庁によると、相続などによって取得した財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。

「自分の場合、相続税がかかるのだろうか」という場合には、税理士への相談が必要になることがあります。

相続人同士で争いになっている場合は弁護士へ

「遺産の分け方について相続人同士で話がまとまらない」

「他の相続人との交渉が必要になっている」

など、すでに相続人同士で争いが生じている場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。

行政書士は、相続人の一方の代理人となって相手方と紛争について交渉することはできません。

そのため、お話を伺った結果、紛争性があると判断される場合には、弁護士への相談をご案内します。

誰に相談すればいいか分からなくても大丈夫です

実際の相続では、

「預貯金もあるし、自宅もある」
「戸籍も集めなければいけないみたい」
「相続税がかかるのかも分からない」

というように、いくつもの手続きが重なることがあります。

最初からご自身で「これは行政書士、これは司法書士」と判断するのは難しいものです。

まずは現在の状況を整理して、行政書士がお手伝いできることと、司法書士・税理士・弁護士など他の専門家への相談が必要なことを分けて考えるという方法もあります。

東久留米市・近隣地域で相続にお困りの方へ

相続手続きは、ご家族を亡くされた後の大変な時期に進めなければならないこともあります。

「何から始めればいいか分からない」
「こんなことを聞いてもいいのかな」

という段階でも構いません。

加藤友美行政書士事務所では、東久留米市を中心に、相続・遺言についてお話を伺っています。

一人ひとりのお話を丁寧に伺いながら、必要な手続きを一緒に整理し、行政書士としてお手伝いできる範囲をご案内します。

登記・税務・紛争対応など、他の専門家への相談が必要な場合には、その旨をきちんとお伝えします。

まずはお気軽にご相談ください。

▶当事務の相続サポート内容や料金はこちら

\ 最新情報をチェック /